1. 宗教法人事務・運営サポート
法人の日常業務として、備え付け書類の管理、そして行政への様々な報告や届を日常の運営として行わなくてなりません。
以下は宗教法人が備え付けておく書類ですが、一例としてこれらに変更があった場合、適宜に届を出さなくてはなりません。
(1) 規則及び認証書
法人の運営は,常に規則に従って行わなければなりません。したがって,所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておく必要があります。
(2) 役員名簿
(3) 財産目録
(4) 収支計算書
公益事業以外の事業を行っていない法人で,その一会計年度の収入が8千万円以内の場合は,当分の間,収支計算書を作成しないことができます。
(5) 貸借対照表(作成している場合のみ)
一定の時点における資産,負債,正味財産を一括して表示するものです。この書類の作成は任意となっています。
(6) 境内建物に関する書類
(7) 責任役員等の議事録
法人の事務は,責任役員会により決定されるので,後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
(8) 事務処理簿
法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき,後日の参考とするため「事務処理簿」を備えておく必要があります。
(9) 事業に関する書類(事業を行っている場合のみ)
(10) その他の書類,帳簿
以上のほか,宗教法人法上は義務づけられていませんが,「規則の施行細則」,「登記事項証明書」,「信者名簿」等の書類,帳簿を備えておくことが望まれます。
(文化庁HPより抜粋)
例えば、役員会等を開催し、重要決議をした場合、責任役員等の議事録などの作成記録が必要となります。役員に変更があった場合、必要書類を用意して届けや登記が必要となります。
効率的な事務・運営など、ぜひご相談ください。
2. 宗教法人の事業
宗教法人は「公益事業」、及びその目的に反しない限り「公益事業以外の事業」を行うことができるとされています。収益事業とは34事業 (物品販売業、不動産貸付業、席貸業、旅館業、駐車場業、飲食業)と制限されており、行う際には許可が必要となります。
詳しい制限や必要書類などはぜひお問い合わせください。
作成書類等サポート事例
・墓地納骨堂経営許可
・墓地使用契約
・霊園契約書
・幼稚園・保育所経営(認可、認可外)
・駐車場契約
・飲食業許可他
3. 宗教法人設立
宗教法人化しようと考えた場合、単に法人化すればいいのではなく、活動の質が問われてきます。
(1) 儀式行事を行う
宗教活動の一環として、日頃から儀式行事が行 われていなければなりません。
(2) 信者を教化育成する
教義の宣布によって信者を導くことが行われ、信者名簿等も備わっていなければなりません。
(3) 礼拝の施設を備える
邸内施設ではなく、公開性を有する礼拝の施設 がなければなりません。
非常に概念的で解釈が難しく、一定期間活動実績と活動の証明が必要です。
当事務所ではじっくり腰を据え、計画的に準備することで、よりスムーズな設立を目指してまいります。