建設業法が10月より大幅な改正がありました。
大きなトピックは「経営管理業務体制」の概念の登場でした。
旧:経営管理責任者がいること → 改:経営業務管理体制があること
従来の経営管理責任者要件から、財務・労務・運営の分野に関し、それぞれ補佐者を置くことにより、チームで管理体制を作ることが認められました。
これらのガイドラインはまだ本庁で決定されていないようですが当事務所でも情報が入り次第お知らせいたします。
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建設業法が10月より大幅な改正がありました。
大きなトピックは「経営管理業務体制」の概念の登場でした。
旧:経営管理責任者がいること → 改:経営業務管理体制があること
従来の経営管理責任者要件から、財務・労務・運営の分野に関し、それぞれ補佐者を置くことにより、チームで管理体制を作ることが認められました。
これらのガイドラインはまだ本庁で決定されていないようですが当事務所でも情報が入り次第お知らせいたします。