2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」の給付が開始されます。
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一時支援金の申請においては、誤った申請等を防止するため、認定経営革新等支援機関のほか、専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となります。
当事務所は経済産業省認定の認定支援機関であり、行政書士事務所でありますので、安心してご相談ください。
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