一時支援金事前確認面談について

ここ数日問い合わせが急増しています。

お知らせとしてまとめさせていただきました。

今回の大きな特徴は事前確認面談を行い申請ができることです。

事前確認とは、申請前に登録確認機関が面談や書類確認を行うことを言います。

当事務所は顧問先以外のお客様に関して有料で面談を行います。

1,実施手順

①お申込みとお振込み

②日時決定(3月8日~随時)

③事前確認面談実施

※当方での事前確認面談後申請可能となります

 

2,事前確認面談実施方法  オンライン Zoomによる面談方式

 

3,実施手数料 9000円(税込)

 

4,必要書類

(以下個人事業主様用)

① 本人確認書類※¹

② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※², ³

③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴

④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード) →事務局のWEBサイトから、掲載後随時作成してください

※¹ 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、 特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート

※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え

※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、 中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

詳しくは経産省マニュアルでご確認ください↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301

(以下法人様用)

① 本人確認書類※¹ (必要な場合は委任状)

② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※²(マニュアルP19)

③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳等) 対象月をご教示ください。(マニュアルP20)

④履歴事項全部証明書(取得から3か月以内)

⑤ 代表者本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)

⑥ 取引先一覧(マニュアルP24)

⑦ 通帳写し(マニュアルP22)

詳しくは経産省マニュアルでご確認ください↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/yoryo_kojin.pdf

 

5,面談内容

いくつか質問をいたします。お手元に資料をご用意ください。

  • 書類に関する確認
  • 制度の理解への確認
  • その他

お問い合わせはフォームからお願い致します。

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