一時支援金に続く「月次支援金」が決定されました。
今回も外出自粛等で影響を受け、4月からの月次売上が2019年または2020年比50%減であれば支援金を受給できます。
一時支援金のIDを引き続き使用できるそうで、申請も簡素化されるそうです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
当事務所では引き続き皆様のお手伝いをさせて頂きます。
ご相談はお問い合わせフォームよりお願い致します。
お電話でのお問い合わせ090-2529-0173
一時支援金に続く「月次支援金」が決定されました。
今回も外出自粛等で影響を受け、4月からの月次売上が2019年または2020年比50%減であれば支援金を受給できます。
一時支援金のIDを引き続き使用できるそうで、申請も簡素化されるそうです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
当事務所では引き続き皆様のお手伝いをさせて頂きます。
ご相談はお問い合わせフォームよりお願い致します。